大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)4272 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人並びに弁護人高橋銀治の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりであ

る。

被告人の上告趣意について。

被告人は原判決は違憲であると主張するが原審に主張なく判断もないから、刑訴

四〇五条適法の上告理由とならない。

弁護人高橋銀治の上告趣意について。

原判決は、憲法一一条、同二五条に違反するとの主張であるが原審の主張判断を

経ない事項であるから刑訴四〇五条適法の上告理由とならない。なお取引高税法は、

昭和二四年一二月二七日法律二八五号で、昭和二五年一月一日以降廃止されたが右

廃止法律で「この法律施行前にした行為に関する罰則の適用については、なお従前

の例による。」と定められてあるから本件処罰は違法ではない。

また記録を調べても本件について刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年六月三〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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